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人口の減少が続く日本では、空き家の増加は必然です。

​弊社は、弊社自身がある程度のリスクをとることにより、空き家対策に取り組んでいます。

空き家活用のお手伝い

「​空き家対策特別措置法」

このページをご覧になられている方は、ご自身やご家族が空き家を保有している方や、近い将来空き家を所有することになる方が多いと思います。

​また、最近ニュースで取り上げられたりしている「空き家対策特別措置法」が気になっている方も多いのではないでしょうか。

空き家対策特別措置法の要旨

措置の発動の前にまず調査

​調査を実行するのは、市町村。国ではありませんから、調査の進み具合には濃淡がでるでしょう。しかし、かなりミクロなレベルで調査されます。調査に対しては拒否や妨害などはできないよう、罰則規定が設けられています。

措置その1 解体せよ、さもなくばこっちでするぞ。

​調査の結果、問題が大きい空き家については「特定空家等」として、建物の除却(取り壊して更地にすること。もちろん、費用は所有者持ち)などを勧告でき、従わない場合は行政代執行がなされる場合があります(事前に意見の聴取などがされますが、相応の理由がなければ、そのまま代執行)。

​さらに、勧告に至った段階で標識を特定空家等に標識を立てられます。

措置その2 固定資産税6倍、都市計画税3倍!毎度あり

固定資産税は特例により軽減措置が取られています。特定空き家に対してはこの軽減措置が無くなりますので、固定資産税、都市計画税が跳ね上がります。

「空家対策の推進に関する特別措置法」

(平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号)

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。(第3条 特定空き家ではなく、普通の空き家に対しても管理の責務があることが明記されている)

市町村の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

立ち入り調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

​(第十六条 罰則規定が設けられている)

空家?空き家?

​法律では「空家」、一般社会では「空き家」と表記されます。本ページでも、法律用語としては「空家」、それ以外では「空き家」と表記しています。

公的な空き家対策:空き家バンクとは

空き家バンクとは、主に都道府県などの自治体が、若年層や子育て世代の定住化や、農林業の従事者などの増加を狙い、空き家を紹介(売買・賃貸両方あり)する制度です。

現在余っている空き家を、それを必要とする比較的低収入の人へ紹介することで、自治体の人口を増やし、地域を活性化させようという意図ですが、うまくいっているという話はあまり聞きません。

​空き家の所有者にとっては福音とはなり得ていないのが現状です。

空き家バンクのメリットとデメリット

メリットとしては

  • ポータルサイトでは非掲載の物件が掲載されていることがある。(ポータルサイトは有料、つまり人気のない物件は載せたくないというのが、不動産屋の心情。要するに、不動産屋が見放した物件である可能性があります。)

  • 移住情報など、UターンやIターンなどを考えている方には有効。(なので、東京など大都市圏では空き家バンクはあまり設置されていません)

デメリットとしては

  • 大家と直接交渉が必要なケースがある。

  • とりあえず掲載したという程度の物件が見られる。(無料ですから)

  • 敷金・礼金等の費用が掲載されていない空き家バンクが多い。(不動産屋からみれば、あり得ない対応です。わざわざトラブルの原因を作っているようなものです)

  • 更新が遅い。(これも不動産ポータルではありえない対応です。お役所仕事ですね。)

建て替えや解体で補助金が出る!?​

前述の「空き家対策特別措置法」では補助金に関する規定がありますが、それ自治体等に対して国が補助する場合で、所有者に対して国が直接補助してくれるわけではありません。残念!

しかし、一部の自治体では所有者に対して補助金が支給されます。

自治体から支給される補助金には、

  • 解体工事や撤去処分など、建物として除却する場合に対する補助金

  • リフォームなど、再利用できる状態にする場合に対する補助金

  • 新たに空き家を取得する場合に対する補助金

  • 店舗や集会所など住宅以外の利用に対する補助金

の4種類が設定されています。

残念ながら、補助があっても、除却後の土地は自治体が10年間無償で借受ける内容(東京都文京区)であったり、特定空き家もしくは特定空き家に準じるものであると判断された空き家に限定(東京都杉並区)であったりと、使い勝手が良いとは限りません(というより、本気でやる気があるのかと思われる内容ばかりです)。

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